杉並病賠償請求訴訟の判決でる


  

■杉並区井草森公園の北東部に位置する不燃ごみ圧縮施設 杉並中継所の排気塔などから排出される化学物質  

 による健康被害の賠償を求めて、2004年に、東京都(最初の中継所設置者)を訴えていた訴訟に対し、この  

 9月12日に判決が出ました。原告は、井草4丁目の中継所入り口の西側約80mに居住し、1996年の中継所操業 

 開始直後から 健康を害し、生計をたてる仕事もできなくなって和歌山県新宮市に帰京した女性です。

 東京都に求めた請求額は約1億円。判決は約128万円。

判決理由の主たる部分 「」;判決文より引用   ( );判決文の該当ページ

①中継所周辺における住民らの健康不調は「排気塔のみによるのではなく、むしろ・・・・」・・・「床排水槽からの腐敗した汚水が・・・・下水道に排出され、公園の西側・南側を流下する際に硫化水素などの悪臭物質が道路上のますや、一部の家屋内配管から逆流したためと考えられる」(45頁)。 同時期に「井草森公園の添え木に含浸されたクレオソート油の揮発性成分による健康不調」も「否定できない」。(46頁)

「したがって、本件中継所から硫化水素以外の化学物質が排出されたと認定することはできない」。(68頁)

②1996年6月、地域在住のAが健康調査。原告は、Aに大気汚染による健康不調原因説とA自身の化学物質過敏症罹患の示唆を受けて、原告自身の症状が周辺大気と化学物質に原因すると考えるようになった。(53,54,55.69頁) 「原告が化学物質過敏症によるものとして訴える自覚症状も、多分に心因的なものである疑いが強いものというべきである」。(70頁) 原告は「二重盲検査法による検査を受けていない」ので「化学物質過敏症に罹患とは認め難い」。(72頁)

③1996年4月から7月にかけて「周辺住民の健康不調の訴えが集中したことについては、同年4月に中継所が本格操業を開始したこと、官民の機関、団体によって」・・・・「調査が実施されたことなどに触発されたことによる可能性も」排除できない。(66頁)

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『杉並病をなくす市民連絡会』に対しては、2、3のマスコミから意見を求められました。

「現在 被害はどうなっているか」という点に対して、

「私たちの会では隔年に健康調査をしている。これによれば、被害は拡大し深刻化している。 

 特徴として

 ①いまだに健康不調で転出者がある。

 ②転入者に健康変調が現れる。

 ③重篤者・異常な症状がある」と述べました。 

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杉並病をなくす市民連絡会

杉並病は確かに存在し、 いまも無くなってはいません。 ただ、無いことにしたい人たちが 存在するだけです。

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